基本健康診査において血糖異常者への事後指導が増加しており、今後有効的な事後指導を実施するため、これまでの指導を見直し検討した。事後指導対象者へは全員医療機関へ精密検査のため受診勧奨を実施しているが、未受診者の理由には自覚症状がない、強く受診を勧められなかったなどの理由が多かった。従事者側として、血糖値が正常値に近いことや、生活状況調査の記入結果が良好であると強調して受診勧奨や生活習慣指導ができていなかった。しかし、精密検査の結果では、基本健康診査結果で正常値に極めて近い値であっても「異常あり」が効率に認められ、対象者全員へ受診勧奨の必要がある。